2018-03-30 第196回国会 参議院 本会議 第10号
本法律案は、保育の需要の増大等に対応するため、一般事業主から徴収する拠出金の率の上限を引き上げるとともに、当該拠出金を子どものための教育・保育給付の費用の一部に充てることとする等の措置を講じようとするものであります。
本法律案は、保育の需要の増大等に対応するため、一般事業主から徴収する拠出金の率の上限を引き上げるとともに、当該拠出金を子どものための教育・保育給付の費用の一部に充てることとする等の措置を講じようとするものであります。
この法律案は、子育て安心プランの実現に向け、社会全体で子育て世代を支援していくという大きな方向性の中で、一般事業主から徴収する拠出金の率の上限を引き上げるとともに、当該拠出金を子どものための教育・保育給付の費用の一部に充てることとする等の措置を講ずるものであります。 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。
この法律案は、子育て安心プランの実現に向け、社会全体で子育て世代を支援していくという大きな方向性の中で、一般事業主から徴収する拠出金率の上限を引き上げるとともに、当該拠出金を子どものための教育・保育給付の費用の一部に充てることとする等の措置を講ずるものであります。 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。
本案は、保育の需要の増大等に対応するため、一般事業主から徴収する拠出金の率の上限を引き上げるとともに、当該拠出金を子どものための教育・保育給付の費用の一部に充てることとする等の措置を講ずるものであります。 本案は、去る三月九日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、直ちに本委員会に付託されました。
この法律案は、子育て安心プランの実現に向け、社会全体で子育て世代を支援していくという大きな方向性の中で、一般事業主から徴収する拠出金の率の上限を引き上げるとともに、当該拠出金を子どものための教育・保育給付の費用の一部に充てることとする等の措置を講ずるものであります。 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。
今回の子ども・子育て支援法の改正案は、社会全体で子育て世代を支援していくという大きな方向性の中で、一般事業主から徴収する拠出金の率の上限を引き上げるとともに、子育て安心プランの実現に必要な保育の運営費の増加分に当該拠出金を充てることなどを目的としているところでございます。
この法律案は、子育て安心プランの実現に向け、社会全体で子育て世代を応援していくという大きな方向性の中で、一般事業主から徴収する拠出金の率の上限を引き上げるとともに、当該拠出金を子どものための教育・保育給付の費用の一部に充てることとする等の措置を講ずるものでございます。 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。
また、改正案の第九条では、「機構は、特定実用発電用原子炉設置者が拠出金を納付したときは、認可実施計画に従い、当該拠出金に係る使用済燃料の再処理等を行わなければならない。」と規定されております。拠出金は全て核燃料の再処理事業に使われることとなっており、これでは、再処理事業以外の選択肢が将来的にも想定されないように読めてしまうわけであります。
この当該拠出金に要する費用に充てるための一般負担金というふうに申しておりますけれども、その金額については、詳細は政令で定めることとしておりますけれども、当該拠出金に要する費用に充てるため、我が国では、現在三十社ある原子力事業者の合計額として、毎年約一億円強の一般負担金を徴収するということを見込んでございます。
当該拠出金の更なる充実を求めるものでありますが、御所見をお伺いいたします。
その根拠でございますが、これは、当時、例えば新BIS規制が導入されますると、売却時拠出金を拠出することとした場合、分母でありますリスクアセットから株式売却額が控除される一方で、他方、分子であります自己資本から当該拠出金が除かれることになりますことから、仮に八%を超える売却時拠出金を拠出することといたした場合、自己資本比率が八%の銀行の場合は株式を機構に売却することによってかえって自己資本比率が低下してしまうというようなことから
また、当該拠出金が仮に貸出金として計上されている場合には債務者区分も行うこととなりますが、その際には、あくまでも債務者の実態的な財務内容、そして収益力、資金繰りのほか、貸出し条件や収益性の見通しなどを総合的に検討して判断することとなります。 なお、いずれにせよ、勘定処理の取扱い、そして債権区分、そして償却・引き当ての費用等については基本的には会計基準や会計実務指針に従うことになります。
○山本(政)委員 それじゃ最後の質問に入りますが、第二十二条の三項に「政府は、拠出金その他この法律の規定による徴収金の取立てに関する事務を、当該拠出金その他この法律の規定による徴収金の取立てについて便宜を有する法人で政令で定めるものに取り扱わせることができる。」こうある。そうすると、「便宜を有する法人」というのは具体的には一体どういう場合か。